必要な申請書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 平面図・求積図
- 音響照明設備図
- 住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 飲食店営業許可書の写し
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 定款(法人の場合のみ)
警察署により若干、提出書類がかわります。申請手数料(法定費用)はかかりません。
営業禁止地域
都市計画法に規定する次の用途地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
都市計画区域で用途地域指定のない地域で公安委員会規則で定める次の市町の一部地域
- 新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、岩槻市及び南埼玉郡白岡町
営業施設の規制
- 客室の床面積は、9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない)
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- 騒音、振動が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- ダンス用に供するための構造又は設備を有しないこと
深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ (※案件により多少変わります。)
| お申込み メール、FAX、TELでのお申込み |
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| 店舗訪問・警察署への事前相談 要件のチェック、実測、書類作成、警察署への事前相談をします |
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| 警察署へ届出 営業を開始する10日前までに届出書類を管轄の警察署に提出します。 原則、営業者が届出を行います。当事務所も立会います。 |
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| 営業開始 問題がなければ、営業開始できます。 |
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