必要な申請書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要
- 配置図・案内図
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 申請手数料
自治体により多少異なることがあります。
食品衛生責任者の資格について
飲食店を営業するには、各営業所に1人食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者になるためには資格が必要です。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
- 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
- 都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
上記の資格のない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得します。
詳しくはコチラから。
社団法人東京都食品衛生協会 http://www.toshoku.or.jp/frame00.html
社団法人埼玉県食品衛生協会 http://www.sfharl.or.jp/contents3/class1/page1.html
施設の基準
| 場 所 | 清潔な場所を選ぶ |
| 建 物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 |
| 区 画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する |
| 面 積 | 取扱量に応じた広さ |
| 床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 |
| 内 壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
| 天 井 | 清掃しやすい構造 |
| 明るさ | 50ルクス以上 |
| 換 気 | ばい煙、蒸気等の排除設備 |
| 周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい |
| ねずみ族、昆虫, 等の防除 |
ねずみや昆虫などの防除設備 |
| 洗浄設備 | 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備 従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 |
| 更衣室 | 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける |
以下省略。これはほんの一部です。自治体により若干基準がちがいます。
許可取得までの流れ (※案件により多少変わります。)
| お申込み メール、FAX、TELでのお申込み |
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| 店舗訪問・保健所への事前相談 要件のチェック、実測、書類作成、保健所への事前相談をします |
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| 保健所へ申請 施設完成予定日の10日くらい前に管轄の保健所に申請します |
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| 施設の確認検査 施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地で確認します。 検査の際は、営業者が立ち会ってください。当事務所も立会います。 |
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| 営業許可書の交付 1週間前後で許可証が交付されます |
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