飲食店 営業許可

  レストラン、喫茶店、ラーメン屋、居酒屋など飲食店を営業するには、飲食店営業許可を取得しなければいけません。申請は管轄の保健所にします。さらに、バー、居酒屋など深夜0時以降営業するには加えて深夜酒類提供飲食店営業の届出を管轄の警察署に提出します。申請書類には平面図、案内図などの図面を添付しなければならず、慣れないと結構大変です。オープン準備が大変で許可申請の準備まで手が回らない...そんなオーナー様、当事務所にご相談ください。

当事務所では、保健所や警察署への事前相談、書類作成、提出、施設検査への立会いまでサポートします

飲食店営業許可申請のポイント

  飲食店の営業を行うには、都道府県知事の許可が必要です。実際には所管する保健所に営業許可の申請を行います。申請書類には、平面図等の図面を添付します。そして後日、施設の確認検査があります。

  許可が下りるにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。まず施設が都道府県の定める施設基準に合致していなければなりません。この基準をクリアしていないと改善後、再度申請になります。次に施設ごとに食品衛生責任者を置かなければいけません。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っているか、食品衛生責任者養成講習会を受講することで就任することができます。最後に申請者が欠格事項に該当しないということです。

  問題がなければ検査終了後から数日後に、晴れて営業許可書が交付されます。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業届出のポイント

  深夜(午前0時から日出時まで)において居酒屋、ショットバーなど客に酒類を提供する営業をするには公安委員会に届出をする必要があります。実際には管轄する警察署に届出をします。なお、深夜に酒類を提供する店でも、レストランや中華料理屋など(常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むもの)は届出は不要です。なお、キャバクラなど接待を行う業種は深夜酒類の届出ではなく、風俗営業許可になります。

  届出は営業を開始する10日前までに所轄する警察署に提出します。届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。

  深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。

深夜酒類

申請・届出の注意点

  施設が都道府県の定める基準に合っていないと許可は下りません。新装開店などの場合は施工業者が基準に合うように作ってそれほど心配はないのですが、居抜き物件の場合は許可取得後に改装していることや、必要な物が紛失、破損などしていることがあるので注意が必要です。もし施設が基準に合わない場合、早急に改善しなければオープン日が遅れてしまいます。その為にも事前にチェックが必要です。

飲食店営業許可

深夜酒類

風俗営業

深夜酒類